(認定の取消し等)
第十三条
主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
- 一第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。
- 三
- 四第十条の規定による命令に違反したとき。
- 五
- 六前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。