(認定適合性評価機関に対する命令)
第十条
主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。