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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第十条 (認定適合性評価機関に対する命令)

平成十三年法律第百十一号法律
(認定適合性評価機関に対する命令)

第十条

主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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