(登録等の公示) 第十一条 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。一認定適合性評価機関の登録又はその取消し二認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗