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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第十二条 (証明書の交付)

平成十三年法律第百十一号法律
(証明書の交付)

第十二条

認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

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(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の前にされた前条の規定による改正前の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「旧相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備については、改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新相互承認実施法」という。)第三十三条第一項第一号に規定する特定無線設備とみなす。

2この法律の施行の前にされた旧相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備については、新相互承認実施法第三十三条第一項第二号に規定する特定無線設備とみなす。

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