(証明書の記載事項)
第十一条
法第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一令第二条第一号から第五号まで、第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の場合
- イ発行年月日
- ロ発行した者の氏名又は名称及び住所
- ハ発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
- ニ申込者の氏名又は名称及び住所
- ホ適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び型式又は製造番号(附属書4の業務又は附則4の業務にあっては、型式又は製造番号を除く。)
- ヘ適合性評価により得られた結果
- ト適合性評価に用いた技術上の要件
- チ当該証明書が有効であるための条件が存在する場合はその条件(令第二条第一号から第五号及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の場合に限る。)
- イ
- 二令第二条第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)に係る国外適合性評価事業の場合
- イ証明書の発行番号、総ページ数、ページ番号及び発行年月日
- ロ発行した者の氏名又は名称及び住所
- ハ発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
- ニ適合性評価を実施した場所の住所(証明書を発行した者の住所と異なるときに限る。)
- ホ申込者の氏名又は名称及び住所
- ヘ適合性評価に係る特定輸出機器の名称、製造番号、製造者名、特徴及び状態
- ト適合性評価により得られた値及びその値に付随する情報
- チ適合性評価に用いた技術上の要件
- リ適合性評価に係る特記事項
- イ
- 三令第二条第七号に係る国外適合性評価事業の場合
- イ発行年月日、有効期間満了の日及び証明書の番号
- ロ発行した者の氏名又は名称及び住所
- ハ発行の業務を執行する役員又は職員の役職名及び氏名
- ニ申込者の氏名又は名称及び住所
- ホ適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び特徴
- ヘ適合性評価により得られた結果
- ト適合性評価に用いた技術上の要件
- チ適合性評価に用いた試験成績書(特定輸出機器に係る試験の結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を発行した者の氏名又は名称及び試験成績書の番号(試験成績書を発行した者が証明書を発行した者と異なるときに限る。)
- イ
- 四令第二条第八号(第六十八部等以外の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
- イ発行年月日
- ロ日米協定附属書第四節の表の上欄に掲げる連邦通信委員会に適合性評価の結果及びこれに関連する情報を電磁的方法により提供した年月日
- ハ発行した者の名称及び住所
- ニ申込者の氏名又は名称及び住所
- ホFCC規則第二部九百二十五(a)(1)に定める識別番号
- ヘ適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
- ト適合性評価により得られた結果
- チ適合性評価に係る特記事項
- イ
- 五令第二条第八号(第六十八部の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
- イ発行年月日
- ロ発行した者の名称及び住所
- ハ申込者の氏名又は名称
- ニ製造者の氏名又は名称
- ホFCC規則第六十八部に定めるFCC登録番号
- ヘ適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
- ト適合性評価により得られた結果
- チ適合性評価に用いた技術上の要件
- リ適合性評価に係る特記事項
- イ