条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第十条 (帳簿書類の保存等)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(帳簿書類の保存等)

第十条

前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 前条第一号に掲げる帳簿書類その適合性評価の完了の日(令第二条第七号に係る国外適合性評価事業にあっては、証明書の有効期間満了の日)から十年間
  2. 前条第二号イ及びロに掲げる帳簿書類認定の効力を失った日から十年間
  3. 前条第二号ハに掲げる帳簿書類その契約の終了の日から十年間
  4. 前条第二号ニに掲げる帳簿書類その監査の終了の日から十年間
  5. 前条第三号に掲げる帳簿書類その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで

2前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十条(帳簿書類の保存等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(帳簿書類) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 目次 第十一条(証明書の記載事項) →