(帳簿書類の保存等)
第十条
前条各号に掲げる帳簿書類の保存期間は、次の各号に掲げる帳簿書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一
- 二前条第二号イ及びロに掲げる帳簿書類認定の効力を失った日から十年間
- 三前条第二号ハに掲げる帳簿書類その契約の終了の日から十年間
- 四前条第二号ニに掲げる帳簿書類その監査の終了の日から十年間
- 五前条第三号に掲げる帳簿書類その作成の日から現に認定を受けている認定の効力を失った日まで
2前条各号に掲げる帳簿書類は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。