(国外適合性評価事業の区分)
第二条
法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
- 一
- 二日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
- 三日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
- 四日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
- 五日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
- 六日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第六号において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
- 七日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第七号において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
- 八日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
- 九日英協定の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「日英協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
- 十日英協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器
- 十一日英協定の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第十一号において「日英協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品