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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第二条 (国外適合性評価事業の区分)

平成十三年政令第三百五十五号政令
(国外適合性評価事業の区分)

第二条

第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。

  1. 日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
  2. 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
  3. 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
  4. 日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
  5. 日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
  6. 日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第六号において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
  7. 日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第七号において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品
  8. 日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器
  9. 日英協定の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「日英協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器
  10. 日英協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器
  11. 十一
    日英協定の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第十一号において「日英協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄に掲げる関係法令等同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品

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(経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第一条第三号に規定する相互承認協定に係る改正法による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。

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