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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第四条 (指定の申請)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(指定の申請)

第四条

第十五条の指定の申請をしようとする者は、その申請に係る国外適合性評価事業の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第三による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 調査の業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 調査の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第二条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
    3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書並びに収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
    4. 申請者が法第十六条各号の規定に該当しないことを説明した書類
    5. 次の事項を記載した書類
  2. 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 第五条第一項の規定に適合することを説明した資料
    3. 申請者が法第十六条各号の規定に該当しないことを説明した書類
    4. 次の事項を記載した書類

3指定調査機関は、次の事項に変更があった場合は、変更した事項、変更した年月日及び変更の理由を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 第二条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第一号ホ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)、(4)又は(6)の事項
  2. 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第二号ロ(調査を行う者の氏名及び経歴に係る事項に限る。)又はニ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)若しくは(4)の事項

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