(指定の基準)
第五条
法第十七条第一号の審査の基準については、次のとおりとする。
- 一
- 二令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合は、当該国外適合性評価事業に係る国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性評価機関の認定を行う機関に関する規格に規定する基準のうち、経理的基礎及び技術的能力に関するものとする。
2法第十七条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
- 一一般社団法人社員
- 二合名会社、合資会社及び合同会社社員
- 三株式会社発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主
- 四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの
3法第十七条第三号の主務省令で定める基準は、調査の実施に係る組織、調査の方法、料金の算定方法その他の調査の業務を遂行するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。
- 一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
- 二調査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。