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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第五条 (指定の基準)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(指定の基準)

第五条

第十七条第一号の審査の基準については、次のとおりとする。

  1. 第二条第一号から第七号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合
    1. 経理的基礎についての審査の基準は、別表第一に掲げるものとする。
    2. 技術的能力についての審査の基準は、別表第二に掲げるものとする。
  2. 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合は、当該国外適合性評価事業に係る国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性評価機関の認定を行う機関に関する規格に規定する基準のうち、経理的基礎及び技術的能力に関するものとする。

2第十七条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。

  1. 一般社団法人社員
  2. 合名会社、合資会社及び合同会社社員
  3. 株式会社発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主
  4. その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの

3第十七条第三号の主務省令で定める基準は、調査の実施に係る組織、調査の方法、料金の算定方法その他の調査の業務を遂行するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。

  1. 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  2. 調査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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