条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第六条 (名称等の変更の届出)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(名称等の変更の届出)

第六条

指定調査機関は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第六条(名称等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(指定の基準) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 目次 第七条(指定の更新) →