(名称等の変更の届出) 第六条 指定調査機関は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗