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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
平成十三年総務省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 18 件 ·
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(調査の申請)
第三条
(調査の結果の通知)
第四条
(指定の申請)
第五条
(指定の基準)
第六条
(名称等の変更の届出)
第七条
(指定の更新)
第八条
(役員の選任及び解任の届出)
第九条
(調査業務規程の認可の申請等)
第十条
(調査業務規程の記載事項)
第十一条
(帳簿)
第十二条
(業務の休廃止の許可の申請)
第十三条
(調査の業務の引継ぎ)
第十四条
(機構による調査に関する準用)
第十五条
(公示)
第十六条
(調査の業務の実施に要する費用の細目)
第十七条
(手数料の額の認可申請書等)
第十八条
(申請等の方法)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)