(帳簿)
第十一条
法第二十四条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二調査の申請を受けた年月日
- 三調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分
- 四調査を行った年月日
- 五調査を行った者の氏名
- 六調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)
- 七調査の結果の通知年月日
2法第二十四条の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。