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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十条 (調査業務規程の記載事項)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(調査業務規程の記載事項)

第十条

法第二十三条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 調査の業務を行う事務所に関する事項
  3. 調査の業務の実施方法に関する事項
  4. 手数料の収納に関する事項
  5. 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  6. 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
  7. 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  8. 会計処理に関する事項
  9. 事業報告書の公開等に関する事項
  10. 第十四条第四項に規定する主務大臣への通知に関する事項(令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定調査機関の場合に限る。)
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項

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