(機構による調査に関する準用)
第十四条
第二条第一項、第三条及び前条の規定は、機構による調査について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第十四条第三項」と、「指定調査機関」とあるのは「機構」と、第三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第十四条第四項」と、前条中「法第二十八条第三項」とあるのは「法第三十六条第三項」と、同条第一号及び第二号中「主務大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。