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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十四条 (機構による調査に関する準用)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(機構による調査に関する準用)

第十四条

第二条第一項第三条及び前条の規定は、機構による調査について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第十四条第三項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第十四条第三項」と、「指定調査機関」とあるのは「機構」と、第三条中「法第十四条第四項」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第十四条第四項」と、前条中「法第二十八条第三項」とあるのは「法第三十六条第三項」と、同条第一号及び第二号中「主務大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

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