(調査の業務の引継ぎ) 第十三条 指定調査機関は、法第二十八条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。二調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。三その他主務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗