(業務の休廃止の許可の申請) 第十二条 指定調査機関は、法第二十六条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第九による申請書を主務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする調査の業務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗