(調査の結果の通知)
第三条
法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。
- 一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分
- 三調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。)
法第十四条第四項の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第二による通知書によって行うものとする。