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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十五条 (公示)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(公示)

第十五条

第十八条第一項及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項並びに第三十六条第四項の公示は、官報で告示することによって行う。

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