条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十六条 (調査の業務の実施に要する費用の細目)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(調査の業務の実施に要する費用の細目)

第十六条

第十二条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第十六条(調査の業務の実施に要する費用の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(公示) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 目次 第十七条(手数料の額の認可申請書等) →