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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十七条 (手数料の額の認可申請書等)

平成十三年総務省・経済産業省令第二号府省令
(手数料の額の認可申請書等)

第十七条

第十二条第一項前段の申請書は、様式第十によるものとする。

2第十二条第一項後段の変更の認可に係る申請書は、様式第十一によるものとする。

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