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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第十二条 (指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

平成十三年政令第三百五十五号政令
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)

第十二条

法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

  1. 手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  2. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

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