(主務大臣) 第十三条 法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。一第二条第一号、第六号、第八号及び第九号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣二第二条第二号、第三号及び第十号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣三第二条第四号、第五号、第七号及び第十一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗