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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
平成十三年政令第三百五十五号
政令
· 条文 13 件 ·
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(相互承認協定)
第二条
(国外適合性評価事業の区分)
第三条
(指定基準)
第四条
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)
第五条
(指定調査機関の指定の有効期間)
第六条
(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第七条
(法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第八条
(法第三十三条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第九条
(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)
第十条
(認定等の申請に係る手数料の額)
第十一条
(機構が行う調査に係る手数料の額)
第十二条
(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
第十三条
(主務大臣)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)