(法第三十二条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え) 第七条 法第三十二条の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗