(法第三十一条の規定による電気通信事業法の適用に関する技術的読替え)
第六条
法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十一条第一項の規定により電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十一条第二項の規定により電気通信事業法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。