条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第四条 (国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)

平成十三年政令第三百五十五号政令
(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)

第四条

第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。

  1. 第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年
  2. 第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年
  3. 第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第四条(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第三条(指定基準) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 目次 第五条(指定調査機関の指定の有効期間) →