(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間) 第四条 法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。一第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年二第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年三第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗