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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令
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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第五条 (指定調査機関の指定の有効期間)
平成十三年政令第三百五十五号
政令
(指定調査機関の指定の有効期間)
第五条
法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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