(相互承認協定)
第一条
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
- 一相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
- 二新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
- 三適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
- 四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。)