(機構が行う調査に係る手数料の額)
第十一条
機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合別表第二に掲げる額
- 二前号に掲げる場合以外の場合別に政令で定める額
機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。