条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第二十二条 (申請等の方法)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(申請等の方法)

第二十二条

法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、令第十三条第一号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第二号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第三号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。

2第二条第一項第五条及び第七条の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第二十二条(申請等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 目次