(認定の申請)
第二条
2法第三条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
2法第三条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令(平成十三年総務省令第百四十六号)は、廃止する。
この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される電波法(昭和二十五法律第百三十一号)第三十八条の二十六の規定による表示は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百六十三号)による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)(以下「改正後の証明規則」という。)様式第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の認定を受けている者は、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条の基準に適合したものとみなす。
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の認定又は同法第七条第一項の変更の認定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条第一号イ並びに第二号イただし書及び(1)並びに別表の規定の例により行うことができる。