(調査の方法)
第四条
法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一職員二人以上によって行うこと。
- 二相互承認協定に調査の方法に関する規定がある場合にあっては、当該規定に即して調査を行うこと。
法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。
電波法第三十八条の二の二第一項第三号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関に対する改正後の証明規則様式第七号の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。