条文くん法令検索 AIに質問する

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第五条 (認定の更新の申請)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(認定の更新の申請)

第五条

認定適合性評価機関は、法第六条第一項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による申請書に第二条第二項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第五条(認定の更新の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(調査の方法) 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 目次 第六条(軽微な変更) →