(軽微な変更) 第六条 法第七条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、国外適合性評価事業の用に供する設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設に伴う法第三条第三項第三号に掲げる事項の変更とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗