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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第六条 (軽微な変更)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(軽微な変更)

第六条

第七条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、国外適合性評価事業の用に供する設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設に伴う法第三条第三項第三号に掲げる事項の変更とする。

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