(認定の取消し等)
第十三条
法第十三条第一項第六号の主務省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一
日欧協定第七条3、日シ協定第五十一条3、日米協定第八条2又は日英協定相互承認議定書第七条3の規定により登録の効力が停止されたとき。 - 二
日欧協定第九条1、日シ協定第五十三条1、日米協定第六条1又は日英協定相互承認議定書第九条1の規定により日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会、日米協定第十条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会が登録しないことを決定したとき。
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