(事業の休廃止の届出) 第八条 認定適合性評価機関は、法第八条第一項に規定する届出をするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする国外適合性評価事業の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗