(証明書に付する標章) 第十二条 法第十二条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。一令第二条第一号から第五号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第五による標章とする。二令第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第六による標章とする。三令第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、様式第七による標章とする。四令第二条第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、様式第八による標章とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗