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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第二十一条 (他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)

第二十一条

別表第一の備考十六及び別表第二の備考三の主務省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。

  1. 申請者が現に前条第一号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第三号及び第五号から第七号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類
  2. 申請者が現に前条第二号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
  3. 申請者が現に前条第三号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  4. 申請者が現に前条第四号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類
  5. 申請者が現に前条第五号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  6. 申請者が現に前条第六号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  7. 申請者が現に前条第七号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類
  8. 申請者が現に前条第八号の登録を受けており、かつ、特定期間以内に行われた同号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(法第三条第一項の認定若しくはその更新又は前条各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類

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