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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第二十条 (法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)

平成十三年総務省・経済産業省令第三号府省令
(法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)

第二十条

別表第一の備考十六及び別表第二の備考三の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。

  1. 産業標準化法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの登録
  2. 産業標準化法第五十七条第一項の登録
  3. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十六条第一項の登録
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の二十三第一項の登録
  5. 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項の登録
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第四十七条第一項の登録
  7. 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項の登録
  8. 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録

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