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ガス事業法 第百四十六条 (特定ガス用品の適合性検査)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(特定ガス用品の適合性検査)

第百四十六条

届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

  1. 当該特定ガス用品
  2. 試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

3特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係るガス用品が特定ガス用品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

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