(登録又は認定の基準が類似する場合の認証機関に係る登録申請手数料等)
第六条
令第一条第六項の主務省令で定める登録又は認定は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十六条第一項の登録
- 三医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十三条の二の二十三第一項の登録
- 四電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項の登録
- 五液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録
- 六消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項の登録
- 七計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十三条第一項の登録
- 八特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三条第一項の認定