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産業標準化法 第六十六条 (外国試験事業者の試験所の登録等)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(外国試験事業者の試験所の登録等)

第六十六条

外国にある試験所において製品試験等の事業を行う者は、その試験所について、試験方法の区分ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

2第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項並びに第六十二条の規定は前項の登録について、第五十八条第一項及び第三項、第六十条並びに第六十一条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国試験事業者」という。)について、第五十九条第二項において準用する第五十七条第二項及び第三項の規定並びに第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の規定はこの項の規定により準用する第五十九条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。

3主務大臣は、登録外国試験事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その試験所についての登録を取り消すことができる。

  1. その試験所が前項において準用する第五十七条第二項の基準に適合しなくなつたとき。
  2. 不正の手段により第一項の登録を受けたとき。
  3. 主務大臣が必要があると認めて登録外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  4. 主務大臣が必要があると認めてその職員に登録外国試験事業者の事務所において第六十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
  5. 次項の規定による費用の負担をしないとき。

4前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験事業者の負担とする。

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