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産業標準化法 第七十一条 (登録等の公示)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録等の公示)

第七十一条

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項第三十二条第一項から第三項まで、第三十三条第一項並びに第三十七条第一項から第六項までの登録又は第四十二条第一項の登録の更新をしたとき。
  2. 第四十二条第一項の登録の更新の申請が、同項の期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき。
  3. 第四十六条又は第四十八条(これらの規定を第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
  4. 第五十二条第一項の規定により登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  5. 第五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
  6. 第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録をしたとき。
  7. 第六十三条又は第六十六条第三項の規定により登録を取り消したとき。

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