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産業標準化法 第五十五条 (認証の義務等)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(認証の義務等)

第五十五条

登録認証機関(外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る。以下「外国登録認証機関」という。)は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。

2第四十五条第二項及び第三項、第四十六条から第五十一条まで並びに第五十三条の規定は、外国登録認証機関について準用する。この場合において、第五十条及び第五十一条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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