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産業標準化法 第五十一条 (改善命令)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(改善命令)

第五十一条

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録認証機関に対し、認証の業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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