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産業標準化法 第五十条 (適合命令)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(適合命令)

第五十条

主務大臣は、国内登録認証機関が第四十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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