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産業標準化法 第五十六条 (登録の取消し等)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(登録の取消し等)

第五十六条

主務大臣は、外国登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第四十五条第二項若しくは第三項、第四十六条第四十七条第一項第四十八条第四十九条第一項若しくは第五十三条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第四十九条第二項各号の請求を拒んだとき。
  4. 前条第二項において準用する第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
  5. 不正の手段により登録又は第四十二条第一項の登録の更新を受けたことが判明したとき。
  6. 主務大臣が、外国登録認証機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認証の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
  7. 主務大臣が必要があると認めて外国登録認証機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  8. 主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録認証機関の事務所において第五十四条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
  9. 第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2主務大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の二週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日を公示しなければならない。

3第一項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録認証機関の負担とする。

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