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産業標準化法 第七十四条 (機構の行う立入検査)

昭和二十四年法律第百八十五号法律
(機構の行う立入検査)

第七十四条

主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査又は第五十四条第一項の規定による立入検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。

2主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第五十六条第一項第八号の規定による検査(第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)を行わせることができる。

3主務大臣は、前二項の規定により機構に立入検査又は検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査又は検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4機構は、前項の指示に従つて第一項に規定する立入検査又は第二項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

5第一項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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