(立入検査の証票)
第三条
法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。
2法第七十四条第一項の規定により法第三十五条第三項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第四とする。
法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。
2法第七十四条第一項の規定により法第三十五条第三項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第四とする。