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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第二条 (品質管理体制の審査の基準)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(品質管理体制の審査の基準)

第二条

第三十二条第四項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 品質管理体制(電磁的記録の作成品質管理体制をいう。以下同じ。)が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める電磁的記録の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
  2. 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する電磁的記録の作成に係る設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める電磁的記録の作成に係る設備を含む。)を用いて作成が行われていること。
  3. 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
  4. 登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
  5. 登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める電磁的記録にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る電磁的記録について日本産業規格に適合することの検査及び保存が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
  6. 次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
    1. 電磁的記録の作成の事業を営む者(以下「電磁的記録作成事業者」という。)、電磁的記録の販売業者又は電磁的記録を記録した記録媒体の輸入業者若しくは販売業者(以下「電磁的記録作成事業者等」という。)は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
    2. 品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る電磁的記録の作成に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、短期大学若しくは工業に関する高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学、医学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第十四及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第三を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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